国土交通省より特殊用途自動車(8ナンバー車)のすべての車体形状の構造要件に関する内容が4月6日付けで制定され、平成13年10月から適用することになりました。以下は特殊用途自動車に関する最新の情報です。(平成13年5月現在)特にキャンピング車は細かい条件をクリアしなければ8ナンバーの取得は難しくなっています。
資料提供:鹿児島 masaoさ
現状の問題点
検査時のみ特殊な設備を装備して登録し、その後、特殊な設備を取り外して乗用車等と同じように戻して使用している事例が多発しています。また、不正8ナンバーを取得したとして中古車販売業者が逮捕される事件も発生しています。
 このような事例が置きg手入る背景としては、8ナンバー車は乗用車等と比べ税・保険料が安いこと(東京都の場合で試算:4300ccのキャンピング車を新規購入した場合の諸経費の合計が40万円程度安い)8ナンバー車の現行の構造要件が抽象的である事などがあげられます。
経 緯
国土交通省では、8ナンバー車の構造要件の改正案を策定し、それについて平成11年12月10日から1ヶ月間意見募集(パブリックコメント)を行った結果230通(項目数741件) の意見、要望がありました。
 今般、意見、要望を踏まえ、改正案の一部を修正し、車体の形状毎の具体的な構造要件を定めました。
構造要件の改正内容
キャンピング車、放送宣伝車等は、検査後に、特殊な設備を取り外して不正に使用されている事例が非常に多いため、特殊な設備を用意に外せない固定方法(溶接、ボルト、リベット)、特殊な設備を車室内で利用する場合の車室内有効高さの確保などを内容とする規制強化した構造要件とすることとしました。
 クレーン車、高所作業車等については、特殊な設備を検査後に取り外すなどの不正使用はないことから、現状の使用に対応した具体的な構造要件を定めることとしました。
施行時期
 改正後の構造要件の施行は、関係者への周知期間などを考慮して、平成13年10月1日から適用することとしました。
 ただし、キャンピング車については、大幅な車体の変更などを伴うことから、平成15年9月30日から適用することとしました。
 なお、平成13年9月30日(キャンピング車については、平成15年9月31日)において特殊用途自動車として既に登録を受けている自動車又は車両番号の指定を受けている自動車にあっては、その構造・装置に変更がない場合には、なお従来の規定によることができることとしました。
1.特殊用途自動車とは
自動車の用途は、自動車の構造・装備により、乗用・乗合・貨物又は特殊の4用途に区分されます。
 特殊用途自動車(いわゆる8ナンバー車)とは、「特殊な用途に応じた設備を有する自動車であって、車体の形状として、キャンピング車、救急車など78の車体形状があり、その構造要件は、自動車交通局長通達で定められています。
 (登録番号(ナンバー)表示例:福岡880さ1234)→8ナンバー車
2.特殊用途自動車の保有車両の推移
特殊用途自動車の保有車両数は、平成3年3月末に79万台であったものが、平成12年3月末には、139万台と10年間で1.8倍の増加となっています。このうち車体形状が事務室者、キャンピング車及び放送宣伝車のものの保有車両数は、下表のとおり異常に増加しています。
平成3年3月末(指数) 平成12年3月末(指数)
キャンピング車 29,353台(1.0) 331,935台(11.3)
放送宣伝車 4,622台(1.0) 65,583台(14.2)
事務室車 184台(1.0) 20,560台(111.7)
上記以外の車体の形状 756,603台(1.0) 967,958台(1.3)
特殊用途自動車総計 790,762台(1.0) 1,386,036台(1.8)

3.意見募集(パブリックコメント)結果
車体の形状 改正案に反対 改正案を緩和すべき 改正案に賛成又は
もっと強化すべき
その他質問・要請
キャンピング車 22 127 27 53 229
身体障害者輸送車 2 24 0 8 34
事務室車・放送宣伝車 0 25 9 21 55
クレーン車等作業用の自動車 0 71 0 119 190
構造要件全般の意見 9 0 23 0 32
構造要件以外の意見 0 0 0 201 201
合   計 33 247 59 402 741



特殊用途自動車の構造要件の概要
特殊用途自動車の使用目的により次の3区分とし、それに対応した車体の形状に分類しました。
T.専ら緊急のように供するための自動車(13車体形状)
U.法令などで特定した事業を遂行するための自動車(13車体形状)
V.特殊な目的に専ら使用するための上記以外の自動車(52車体形状)
構造要件の原則
@特殊な設備が占有する面積要件
 特殊な設備の占有する面積が、1u以上(軽自動車は0.6u以上)あり、かつ、運転者席(運転者席と並列の座席を含む。)より広報に備えた特殊な設備の占有する面積が、運転者席を除く客室の床面積、物品積載設備の床面積及び特殊な設備の占有する面積の合計面積の2分の1を超えていること。
A特殊な設備の車体などへの固定方法
 特殊な設備は、ボルト、リベット又は溶接により確実に車体に固定されていること。
 (両面テープ、針金などによる特殊な設備の設置は、ここでいう「固定」 には該当しません。)
キャンピング車の構造要件
 車室内に住居してキャンプをすることを目的とした自動車であって、次の各号に掲げる構造要件を満足する就寝設備を車室内に有するものをいう。
1.次の各号に掲げる要件を満足する就寝設備を車室内に有すること。
(1)就寝設備の数

 乗車定員の3分の1以上(端数は切り上げることとし、乗車定員3人以下の自動車にあっては2人以上)の大人用就寝設備を有すること。この場合にあっては2人以上の大人用就寝設備を有している場合は、子ども用就寝設備2人分をもって大人用就寝設備1人分とみなすことができる。
(2)大人用就寝設備の構造及び寸法
 ア 就寝部位の上面は水平かつ平らである等、大人が十分に就寝できる構造であること。
 イ 就寝部位は1人につき長さ1.8m以上、かつ、幅0.5m以上の連続した平面を有すること。
 ウ 1人あたりの就寝部位毎に、就寝部位の上面から0.5m以上の空間を有すること。ただし、就寝部位の一方の短辺から就寝部位の長手方向に0.9mまでは、0.3m以上の空間があればよい。
(3)子ども用就寝設備の構造及び寸法
 (2)の要件は、子供用就寝設備について準用する。この場合において、(1)イ中「1.8m」とあるのは「1.5m」と「0.5m」とあるのは「0.4m」とAウ中「0.5m」とあるのは「0.4m」と「0.9m」とあるのは「0.8m」と読み替えるものとする。
(4) 就寝設備と座席の兼用
 就寝設備は、乗車装置の座席と兼用でないこと。ただし、就寝設備及び乗車装置の座席が次の各号の全てに要件を満足する場合は、就寝設備と乗車装置の座席を兼用とすることができる。
ア 乗車装置の座席の座面及び背あて部が就寝設備になることを前提に製作されたものであること。
イ 乗車装置の座面の座面及び背あて部を就寝設備として使用する状態にした場合に就寝設備の上面全体が連続した平面を作るものであること。
(5)格納式、折りたたみ式及び脱着式の就寝設備は、これを展開又は拡張した状態で(2)又は(3)の要件を満足すること
2 次の各号に掲げる要件を満足する水道設備及び炊事設備を有すること。
(1)水道設備
 水道設備とは、ツ美の各号に掲げる要件を満足するものをいう。
 ア 10g以上の水を貯蔵できるタンク及び洗面台など(水をためることができる設備をいう。以下同じ。)を融資い、タンクから洗面台に水を供給できる構造機能を有していること。
 イ 10g以上のはいすを貯蔵できるタンクを有していること。
 ウ 洗面台等は、車室内において容易にしようすることができる位置(洗面台等に対して使用でき、かつ、洗面台などと利用者の間に他の設備などがないことをいう。)にあり、かつ、これを利用するための床面から上方には有効高さ1,600mm以上の空間を有していること。
(2)炊事設備
 炊事設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。
 ア 調理台等調理に使用する場合は0.3m以上×0.2m以上の平面を有すること。
 イ コンロ等により炊事を行うことができること。
 ウ 火気等熱量を発生する場所の付近は、発生した熱量により火災を生じない等十分な耐熱性を有し、窓、換気扇等により必要な換気が行えること。
 エ LPガス等の燃料を使用し、LPガス容器等の常設の燃料タンクを備えるものにあっては、燃料タンクの設置場所は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されていること。
 オ エの燃料タンクは、衝突等により衝撃を受けた場合に、損傷を受けるおそれの少ない場所に取り付けられていること。
 カ コンロ等に燃料を供給するための燃料配管は振動等により損傷を生じないように確実に取り付けられ、損傷を受けるおそれのある部分は適当なおおいで保護されていること。
 キ  炊事設備は、容易に使用することができる位置にあり、これを使用しようとする者の用に供する0.6u以上の床面を有しており、かつ、その床面から上方には有効高さ1,600o以上の空間を有していること。
(3) 水道設備及び炊事設備の固定
水道設備及び炊事設備は、走行中の振動等により移動することがないよう車体にボルト等により確実に固定されていること。ただし、水道設備及び炊事設備の設置場所が他の部位と明確に区別ができる等専用の設置場所を有する場合には、取り外すことができる構造のものでもよい。
3 水道設備の洗面台など及び炊事設備の調理台・コンロ等ならびにこれらの設備を利用するための場所の床面への投影面積は0.5u以上あること。
4 「特殊な設備の占有する面積」について、次のとおり取り扱うものとする。
 車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられた浴室設備及びトイレ設備の閉める面積は、「特殊な背設備の占有する面積」に加えられることができる。
 (車室内が明らかに二重構造(注)である自動車(キャンプ時において屋根部を拡張させることにより車室内が二層構造となる自動車を含む。)の上層部分に就寝設備を有する場合には、用途区分通達4-1-3Bの「運転席を除く客室の床面積及び物品積載設備ならびに特殊な設備に占有する面積を加えることができるものとする。
 1(4)ただし下記の規定により、就寝設備と乗車装置の座席と兼用される部分の2分の1は「特殊な設備の占有する面積」とんみなすことができる。
5 脱着式の設備は、走行中の振動などにより移動することができないよう所定の場所に確実に収納又は固縛することができるものであること。
6 物品積載設備を有していないこと。
(注) 二層構造 ここでいう二層構造とは、上層部の最下部の投影面である床面との間のすべての位置において、1,200mm以上の有効高さがあり、かつ、上層部の上面と屋根の内側との愛代のすべての位置において1,200mm以上(上層部の上面が就寝設備である場合には500mm以上(就寝設備の一方の短辺から就寝j設備の長手方向に0.9mまでの範囲にあっては、0.3m以上))である構造のものをいう。

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