キャンピングカーの情報源!ネットキャンパー

キャンピングカーに関する基礎知識

キャンピングカーのネットキャンパー

キャンピングカーのメンテナンス

 キャンピングカーについては車種により異なる部分が多く一概に言えないが、水タンク、冷蔵庫、バッテリー、オイル関係、ブレーキパットなどは、細かいチェックをおすすめする。ブレーキパッドの減りは早い。
 また、キャンピングカーの大敵である雨漏りから守るために、シーリング周りは定期的にチェックし、ひび割れやはがれをチェックする。見た目にはしっかりシールされているようでも剥離している場合もあるので入念にチェックが必要。
  また、エンジン付きの自走式キャンピングカーはエンジンのメンテナンスも当然必要である。毎日通勤でキャンピングカーを使っている人は少ないとおもうが、一ヶ月に1、2度しか乗らない場合、定期的にエンジンをかけて一定時間アイドリングをしたり、長期にわたって使用しない場合はバッテリーのターミナルを外したりすることでバッテリーの老化を防ぐことができる。

軽キャンピングカーの実用性

 2010年頃からブームになっている軽キャンピングカー。軽のキャブコンは、もともと新大阪自動車が2000年前後に製造した元祖であったが、当時は、軽自動車に乗ること自体がマイナーなイメージがあり販売が伸びなかった。
 その後、軽乗用車がグレードを上げ販売台数が増えるとともに、各ビルダーが軽キャンピングカーを続々と販売している。
 軽キャンパーの場合、小回りが利く、燃費が良い、有料道路の利用料が安いなどのメリットも多いが、軽自動車の規格サイズで棚やサブバッテリーの収納などを製作しているため、居住空間は非常に狭い。
 真夏に狭い車内空間でルーフエアコンもない状況で就寝はかなり過酷。また、車内でほぼ寝るだけの設備にしては、軽キャンパーは非常に高価である。逆にフルフラットになるシートの軽自動車を選択したほうが実用的である。

キャンピングカーの税金

 キャンピング車にかかる税金は、普通車と同じく自動車税と重量税がかかる。特に重量税については、当然その車の重量により決まるので、重いキャンピングカーの税金はその重量に比例して増える。
 一方、自動車税は地方税になるので、その地方によって税額が異なる。その地方によりかなりの差がある。
 現在でもキャンピング車登録に税の軽減措置がある自治体があるのも事実。

キャンピングカーの電気設備

 アメリカやヨーロッパ製のキャンピングカーやキャンピングトレーラーに装着されている電化製品(冷蔵庫・電子レンジなど)は、その生産国の電圧で使用することが前提。例えばアメリカ製冷蔵庫だと120V仕様。日本の外部電源で使用すると20V差が発生する。しかし、日本仕様として輸入されているキャンピングカーの中にはアップコンバーターを入れ、120Vが出力されるように変更されているものもある。
 特に3ウエイ冷蔵庫に限っていうと家庭用の冷蔵庫と違いモーターで駆動するコンプレッサーは付いていない。120Vを100Vで使っても冷蔵庫の冷却能力は多少落ちるが使用可能。

キャンピングカーのマナー

 近年道の駅が整備され、道の駅に駐車しているキャンピングカーをよく見かけるようになってきた。
 しかし、一部のマナーの悪いキャンパーによってキャンピングカーお断りの駐車場が出てきたり、日本RV協会もマナーの向上を呼び掛けたりしている。道の駅の長時間駐車、水道にホースを接続して給水する行為、カセットトイレを捨てる行為、深夜に発電機を回す行為、テーブルやオーニングを出す行為など他人に迷惑をかけると思われる行為は慎むことがマナアップにつながる。

キャンピングカーの車検

 キャンピングカーの車検というと特殊な感じがするが、実は普通車と全く同じ。
 制動装置・舵取り装置・保安部品、サイドスリップ、ブローバーなど、通常の車検ラインを通す。
 そのため、ユーザー自身が最寄りの陸運支局に持ち込み、検査を受けるユーザー車検も可能である。
 冷蔵庫やレンジなどは車検の車検対象外であ、冷蔵庫が壊れていたり、レンジが壊れていても車検には影響がない。しかし、装備を取っ払ってしまうと構造要件に適合しなくなり、キャンピングカーとしての登録が不可能になってしまう。
 車検は、キャンピングカー専門店でなくても問題なく、知り合いの整備工場でも可能。”専門店”は、高価な場合もあるので、一般の整備工場と見積もり比較するべき。

キャンピングカーの免許

 車両総重量が5トン未満かつ乗車定員が10人以下であれば普通免許で運転できる。どちらががこれを超えると中型免許が必要。トレーラーに関しては750`以下なら牽引免許は不要。
 アメリカ製クラスAキャンピングカーにおいても普通免許で運転できる車両が多い。

キャンピングカーの構造要件

キャンピング車の定義は、一定の基準のもとの以下のような構造要件を満たす必要がある。
(1) 就寝設備の数
乗車定員の3分の1以上の大人用就寝設備を有すること。

(2) 大人用就寝設備の構造及び寸法
ア 就寝部位の上面は水平かつ平らである等、大人が十分に就寝できる構造であること。
イ 就寝部位は1人につき長さ1.8m以上、かつ、幅0.5m以上の連続した平面を有すること。

(4) 就寝設備と座席の兼用
就寝設備は、乗車装置の座席と兼用でないこと。ただし、就寝設備及び乗車装置の座席が次の各号のすべての要件を満足する場合は、就寝設備と乗車装置の座席を兼用とすることができる。
ア 乗車装置の座席の座面及び背あて部が就寝設備になることを前提に製作されたものであること。
イ 乗車装置の座席の座面及び背あて部を就寝設備として使用する状態にした場合に、就寝設備の上面全体が連続した平面を作るものであること。

(1) 水道設備
ア 10リットル以上の水を貯蔵できるタンク及び洗面台等を有し、タンクから洗面台等に水を供給できる構造機能を有していること。
イ 10リットル以上の排水を貯蔵できるタンクを有していること。
ウ 洗面台等は、車室内において容易に使用することができる位置であること。

(2) 炊事設備
ア 調理台等調理に使用する場所は0.3m以上×0.2m以上の平面を有すること。
イ コンロ等により炊事を行うことができること。
ウ 火気等熱量を発生する場所の付近は、発生した熱量により火災を生じない等十分な耐熱性・耐火性を有し、その付近の窓又は換気扇等により必要な換気が行えること。
エ コンロ等に燃料を供給するためのLPガス容器等の常設の燃料タンクを備えるものにあっては、燃料タンクの設置場所は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されていること。
オ エの燃料タンクは、衝突等により衝撃を受けた場合に、損傷を受けるおそれの少ない場所に取り付けられていること。
カ コンロ等に燃料を供給するための燃料配管は振動等により損傷を生じないように確実に取り付けられ、損傷を受けるおそれのある部分は適当なおおいで保護されていること。
キ 調理台等は、車室内において容易に使用することができる位置(調理台・コンロ等に正対して使用でき、かつ、調理台・コンロ等と利用者の間に他の設備等がないことをいう。)にあり、かつ、これを利用するた
めの床面から上方には有効高さ1,600o以上の空間を有していること。

(3) 水道設備及び炊事設備の設置方法
水道設備のうちの水タンク、炊事設備のうちの常設の燃料タンクその他これらの設備に付帯する配線・配管については、床下等に配置しても差し支えない。また、水道設備のうちの水タンク及び炊事設備の設置場所が他の部位と明確に区別ができる等専用の設置場所を有する場合には、取り外すことができる構造のものでもよい。

3 水道設備の洗面台等及び炊事設備の調理台・コンロ等並びにこれらの設備を利用するための場所の床面への投影面積は、0.5u以上あること。

4 「特種な設備の占有する面積」について、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられた浴室設備及びトイレ設備の占める面積は、「特種な設備の占有する面積」に加えることができる。

(2) 車室内が明らかに二層構造(注)である自動車(キャンプ時において屋根部を拡張させることにより車室内が二層構造となる自動車を含む。)の上層部分に就寝設備
を有する場合には、用途区分通達4−1−3Bの「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特種な設備の占有する面積の合計面積」に当該就寝設備の占め
る面積を加える場合に限り、「特種な設備の占有する面積」に当該就寝設備の占める面積を加えることができる
ものとする。

(3) 1(4)ただし書きの規定により、就寝設備と乗車装置の座席を兼用とする場合には、当該就寝設備のうちの乗車装置の座席と兼用される部分の2分の1は、「特種な設
備の占有する面積」とみなすことができる。

(4) 格納式及び折りたたみ式の就寝設備であって、当該設備を展開又は拡張した部分の基準面への投影面積と乗車装置の座席の基準面への投影面積が重複する場合、その重複する面積の2分の1は、「特種な設
備の占有する面積」とみなすことができる。

5 構造要件に規定されない任意の設備(乗車設備以外の座席(道路運送車両の保安基準の適用を受けない座席をいう。)及びテーブルに限る。)は、その他の面積とし、その基準面への投影面積と1(5)に規定する格納式及び折りたたみ式の就寝設備を展開又は拡張した部分の基準面への投
影面積が重複する場合にあっては、用途区分通達4−1−3Bの「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特種な設備の占有する面積の合計面積」に当該就寝設備の重複する部分を加える場合に限り、「特種な設備の占有する面積」に当該就寝設備の重複する部分の2分の1を加えることができるものとする。

6 脱着式の設備は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の場所に確実に収納又は固縛することができるものであること。

7 物品積載設備を有していないこと。。